【避難者向け住宅情報】 応急仮設住宅の供与期間について


福島県からのお知らせです。
東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、平成30年8月27日付にて、福島県生活拠点課より発表がありました。
供与期間である平成31年3月までに避難指示解除後の自宅の建築・修繕等による住居の確保が難しため、平成32年3月末までさらに1年間延長する。
区域に関しては以前住んでいた地域が、その供与期間の延長対象区域に該当するかを必ず確認してください。

『供与期間の延長について』

●富岡町・大熊町・双葉町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯館村の帰還困難区域から避難されている方
平成32年3月末まで、更に1年延長します。

●平成31年3月末で終了する南相馬市、川俣町、葛尾村及び飯館村の避難指示区域から避難されている方
【特定延長】
公共事業の工期等の関係により供与期間内に住居を確保できない特別の事情がある場合、対象者を特定した上で例外的に平成32年3月末まで延長します。

※県外の借り上げ住宅、雇用促進住宅及びUR住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。

『平成32年4月以降の供与について』

●富岡町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯館村の帰還困難区域から避難されている方
平成32年3月末をもって終了します。
※特定延長の適用を検討していきます。

●大熊町及び双葉町から避難されている方
今後判断します。
 取扱いについては改めてお知らせします。

詳しくは、チラシ(PDF)及び資料 別紙1をご覧ください。

【お問合せ先】
福島県 被災者のくらし再建相談ダイヤル ☎0120-303-059
受付時間:午前9時~午後5時 月曜日~金曜日(祝日・年末年始除く)

 

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